Should flotation of foreign business be reconsidered?データのアップデート:08-11-2011
フク&パートナーのチャンタントゥンパートナ弁護士と、グエンバンクイン弁護士が、2011年10月6日のサイゴンエコノミックタイムズに投稿した記事です。
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投資計画省はマイナスの影響に対する懸念により、2003年4月15日付政令38/2003/ND-CP で明記された海外投資企業の上場に関する政策を再考しています。本稿は法律的角度から上記政策について述べています。
上記政策を理解する為に、政令 38本来の環境を考慮しなければなりません。2005 年に企業法と投資法が発布される前、海外投資企業 (FIEs) は、海外投資法 (1987年に発布され、その後数回改正されています) に従って設立されなければなりませんでした。この法律の第6条に従って、FIEsは有限責任会社として形作られました。2003年、ベトナムの株式市場の開始と共に、一部のFIEs は市場で彼ら自身を上場させる必要が有りました。それが政令38の生まれた理由です。現在この政策が若干マイナス要因に繋がっていて、FIEs の上場を再び見極めようとする動きが有ります。第1に、企業が株式市場で上場する時に高い株価を得る為、資産を不正に水増ししました。第2に、一部の企業は優位を保つために資本金を変化させたり、株式を売却したり、全資産をベトナムの外に移動させたりしました。第3に、資本の引き出しは、特にFIEsの実際の歳入、歳出のバランスにおいて国際収支に影響を及ぼしました。上場に対する政策の再考を正当化する為、前記3つの理由が十分であるか分析してみます。まず第1に、資本金額について、これは評価当局の責任です。当然、あらゆるビジネスおいて資産を高く評価されたいものですが、企業は自身で数字を決定することができません。価格は評価当局からの評価証明に基づく必要が有ります。実際には評価当局による資産算定に相当数の誤りが有り、一部の企業はその実態以上に評価されました。第2に、上場は株式を売却したり、ベトナムから資本を逃がす唯一の方法ですか? 法的には、出資金または企業の株は投資家に属します。所有者の権利として、彼らが最早ビジネスを続けたくない時、投資家は資金を回収する為にこれらの資産を売却でき、誰にもこれを妨げる権利は有りません。上場はこの権利にも影響を及ぼしません。FIEsの形態がまだ有限責任会社であった時でも、投資家は出資した資本金を移動させることができました。第3の問題として、出資金の引き出しが国際収支、特にベトナムでの実際の海外直接投資における歳入、歳出のバランスに影響します。これの影響については逆の面も有るように見えます。外国人投資家がベトナムに投資する為に現金をつぎ込んだ後、ベトナムドンは外国為替で高くなります。しかし彼らが資本を回収するとき、この相場は逆転します。もしベトナムが投資家に投資した資本金を自国に持ち帰ることを禁止すれば、誰しもベトナムへの投資に熱心ではなくなるでしょう。
再考に対する法的根拠?
影響に関して、政令38は2005年の投資法を超えることはできません。投資法に従って、ベトナムで企業を設立する投資家は、企業法により彼らが望んだビジネスを選択することができます。したがって、彼らには株式会社を設立する権利が有りますし、彼らが異形態企業を既に設立していれば、法律で明記されているように彼らはジョイントストック会社に変えることができます。それゆえ、2005年の企業法と投資法に従えば、FIEsの上場を禁止する為の理由が有りません。更に、政令38の精神は実験的で、この政令の第26条に一致した僅か数社が、発効日から1年以内にそれを実行する為に選ばれました。2年後、関連した省庁の部門は、法令が実施された内容について再調査、結果を政府に報告し、政令の性質に基づき政令38には、最早実質的な効果が無いと言うことができました。WTO誓約に基づく政策により、外国人投資家には投資資金、利益、他の合法的収入を国外に移す権利が有ることを確実としました。政令38の交換により各種法令承認において、恐らく上記の誓約を破る法制度上の矛盾を作ることになるでしょう。既にこの政策は
実際の影響をもたらさないので、FIEsの上場に関する政策を再考することは不要です。
From: 企業家精神ビジネス